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2012-06-28 NPOに対する大いなる誤解

_ [NPO][仕事] NPOに対する大いなる誤解

  今日の講義は、社会起業/企業な話で、今風に言えばソーシャルアンレプレニーング。 話の流れで、法人の形態の一つとして、NPOの話をする。 今日の聴講生が云々ではなくて、とても一般的な話しとして、NPO=非営利活動法人に対する典型的な誤解をしている人はとても多いので、ちょっとこのエントリーに書いておこう。

  それは、「NPOって、非営利だから儲けちゃいけない」 というやつで、これからの派生として、「NPOの職員や経営者は、給料/報酬を沢山とってはいけない」とかもある。 そして、なかにはNPOの行うサービス事業の利用者や商品の購入者から、「NPOなんだから、原価でサービス/商品を提供しなさい」という人までいたりする。

  これらは、まったくの誤解で、NPOであれ一般の営利企業であれ、自らの経営資源を動かして、なんらかのサービスや商品を外部に提供する事業を営む事は、まったく変わりない。 ということは、法人の形態に関わらず、人件費も含めて普通に販管費も発生するのだから、儲けない=赤字では事業の持続が出来ないのは自明であり、儲ける=黒字でなくてはならない。

  では、非営利とはなにかというと、この利益を特定の者で分配できないと言う事なのだ。 例えば、一般の株式会社であれば、利益処分として、株主配当がされ、株主=特定の人で利益の分配をしているが、NPOはこれが出来ない。 では、どうするかというと、単純に内部留保し、事業展開に資することだ。 また、NPOの場合には、その本業である非営利活動については、法人所得税が無いので、利益分は全て内部留保し、正味財産が増加することになる。 これは、なにも事業期間中の話に限らず、NPOが解散する場合にも適用され、解散時の財産処分も特定の者で分配できないことになっている。 多くの場合には、定款で社会福祉法人等に譲渡、寄付することが定められている。

  なお、NPOが非営利活動としてできる事業は、法律が定める20の事業であり、それ以外の事業は、その他事業といって営利事業となり、この事業の収益は、法人所得税が課税される。

  さて、そんなわけで、今夜は僕が主催するNPO楽っ子のその他事業であるゲストハウスを、知人の会社の研修会で利用してもらったので、夜は彼らと飲んで、打って(麻雀)遊んだ。 それにしても、証券業界ルールの麻雀っていうのは、凄まじい。


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