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2017-10-19 ネーミング問題

_ [仕事] ネーミング問題

  内閣官房のIT室や総務省、経産省の委員会などで、情報銀行とか情報信託という言葉が、いろいろと使われてるのだが、どうも今ひとつ混乱しているようにおもう。

  個人情報を個人からの委託により預かって、それほ運用して、便宜を個人に戻すというのは、明らかに信託による行為だと思う。しかし、そもそも、自らが提供するサービスのために個人情報を受け取るのは、信託ではないだろう。

  たとえば、ポイントカードのように、カード利用サービスに登録した人がその登録したサービス会社からポイントを還元されるのは、利用者とサービス会社の直接的な取引だし、それを期待して登録=情報提供をしているのだろう。

  では、このサービス会社が自ら与えるサービスではなくて、情報そのものを第三者に提供して、なんらかの利益を得る場合を考えてみる。ここで、登録する利用者がその利益配分を期待して、登録ないし合意していたら、それは信託になる。

  でも、その利益配分を前提とせず、サービス会社が自らの営利目的で情報を利活用することを合意していたら、それを情報信託とか情報銀行とか呼ぶのはちょっと違和感がある。

  というわけで、個人情報の取り扱いの包括合意については、やはり合意の前提とその運用に適したネーミングを考えないとならないかと、つくづく思う1日だった。


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